住宅ローン減税
住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、
納めたその年の所得税等から一定額が税額控除される仕組み。
(正確には住宅の床面積が50㎡以上や床面積の2分の1以上の部分が自己の住居用、返済期間が10分の1以上の割賦償還による返済方法の借入金などと細かい条件あり)
2020年に家を購入した私も、この制度に沿い
(さらに今であれば特例で+3年の期間延長)
2033年までこの恩恵にあずかることができる。
計算上13年間で、400万程度の税金還付ということで、使わない手はない。
なお、この還付金は手続きした際の銀行口座に振り込まれるということ。へそくりにもできる!
ただ、初年度は確定申告が必要とのこと。
会社員にとっては役員クラスでないと使わない確定申告を
自分の手で進めていかなければならない。
やっかいだが、周りの助けも得ながら進めていくしかない。
ただ、先日述べた通り、ふるさと納税とのバッティングが玉に瑕だ。
住宅ローン控除を利用して税額控除を受けている場合、
ふるさと納税での控除見込みだった所得税額や住民税と重複するケースが考えられ
ふるさと納税で控除を受けるメリットが少なくなるという。
要は納めた税金以上の控除はしてくれない。というシンプルな話なのだが
住宅ローン控除を利用しても控除しきれない
所得税、住民税がある場合はふるさと納税による控除メリットがあるという。
私の場合は、今回は住宅ローンで全額使ってしまうので
2020年のふるさと納税2.5万ぶんは勉強代として消えてしまった。
(正確に言うと、2000円はどのみちとられる、さらに品物自体の価値も10000円弱あったと思うので、勉強代は1.5万か)
ただ、調べてみると、ワンストップ特例制度を利用する場合(つまり私にとっては2021年)確定申告が不要となり
寄付金額はふるさと納税を行った翌年(2022年)の6月以降に
支払う住民税額の減税という形で控除され、所得税からは控除されない。
つまり住宅ローン控除への影響度が少なくなる(GOOD)というからくりだ。
税は奥が深い。税理士という職業があるわけだ・・・・